一般契約傷害保険
殆どの方が、日常生活の中で万が一事故に遭い、「ケガ」をして医者にかかったとしても、治療費は健康保険等の公的な制度によって保障されているので大丈夫!だと思われています。
しかし、ひとたび入院すれば、治療費の他に様々な費用がかかるだけでなく、仕事が出来なくなって収入が途絶えてしまう事さえあります。また、「ケガ」が原因となって後遺障害が生じたり、不幸にして亡くなったりするケースもあります。
この様に「ケガ」によって生じる突然の思いがけない出費は、先生方やご家族に、肉体的・精神的苦痛をもたらすばかりではなく、経済的にも大きな負担を強いる事になり、先生方の生活を一変させてしまう事さえあります。この様な予測出来ない事態に備える為に必要となるのが傷害保険です。
傷害保険の対象となる「ケガ」
人間の身体に異常をもたらす原因を大別すれば、「病気」と「ケガ」に分ける事が出来ますが、そのうちの「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。
但し、どんな「ケガ」でも対象となるわけではありません。
傷害保険の対象となる「ケガ(傷害)」は、「急激かつ偶然な外来の事故」を原因とするものに限定されています。
- Q:急激性とは? 「突発的に発生する事」
- 事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔が無いことを指します。〝靴ズレ〟や〝しもやけ〟も確かにケガですが、一定の時間の経過によって生じるものであり、突発的なものとはいえない為、保険の対象となりません。
- Q:偶然性とは? 「予知出来ない出来事」
- ・ 原因が偶然(階段で足を踏み外す等)
・ 結果が偶然(荷物を持ち上げて腰を痛める等)
・ 原因と結果がともに偶然(道路で転んだところを走って来た車にひかれる等)
※足の骨折治療中にボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予測する事が出来たケガは、補償されません。 - Q:外来性とは? 「身体の外からの作用」
- ケガの原因自体が身体の外部にある事を指します。ケガ自体が体の外側に現れる必要はありませんが、脳疾患で卒倒して骨折した時など、体に内在する原因によって生じたケガは、補償されません。
補償内容
「人」の価値は金銭的に評価する事ができません。つまり、保険金額を決める基準がありませんので、傷害保険では、「死亡したらいくら」「入院したら1日いくら」「通院したら1日いくら」などと一定の金額を前もって定め、万が一傷害を被った場合には、実際の損害額とは関係なく、その保険金額が保険金として支払われます。
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社/東京海上日動火災保険株式会社