団体契約団体クレーム対応費用保険
被保険者が第三者からクレーム行為を被った場合に、そのクレーム行為を解決するために、被保険者が負担した弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、手数料、争訟費用、その他弁護士が委任事務処理を行う上で必要な費用)を補償します。ただし、被保険者がクレーム行為を被り、解決が困難なものであるとして、被保険者がクレームコンシェルに支援を要請し、保険会社が承認した場合に限ります。
対象となるクレーム行為は「暴行」「脅迫」「不退去」「威力」セクシャルハラスメント」「強要」「偽計、風説の流布」です。
<想定される主なクレーム事例>
1.診療に関するもの
◆患者が「○○してくれるまで帰らない」と診療室で仰向けになり、次の患者が入れない状況になった。<不退去>
2.待ち時間に関するもの
◆待ち時間が長いことに腹を立てた患者が、受付カウンター越しに職員の肩をつかんで罵倒した。<威力業務妨害>
3.セクハラ・ストーカーに関するもの
◆女性スタッフや女性事務職員数名に待合室や廊下などですれ違い時に抱きつく等、問題行動が再三続けられた。<公然わいせつ>
4.その他
◆他の患者の前で「ヤブ医者だ」と罵倒された。インターネットで書き込みされ風評被害が発生。<侮辱>
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社