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団体契約団体弁護士費用補償制度

日常生活においてケガをした場合(病気は除きます。)、定められた保険金(死亡保険金・後遺障害保険金、入通院保険金・手術保険金)を補償することに加えて、万が一日常生活における法的トラブルに巻き込まれた場合にその弁護士費用(法律相談費用・弁護士委任費用)を補償します。

弁護士費用補償については、「歩行中の自転車との衝突事故によるケガ」や「自宅壁への落書き」などの被害事故、「いじめによるこどもの不登校」や「いわれない誹謗中傷による精神的苦痛」などの人格権侵害に加えて、借地・借家トラブル遺産分割調停離婚調停などにおいて被保険者ご本人に係る弁護士費用を補償します。

ただし、自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブルや医療ミスによる被害事故など一部補償の対象外としているトラブルがありますので注意が必要です。

相談できる弁護士が身近にいない場合でも、保険金お支払いの対象となるトラブルにおいては「弁護士紹介サービス」を利用することもできます。また、日常生活で生じた偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって生じる法律上の損害賠償責任を補償する「個人賠償責任保険」を付帯するプランもご用意しています。

日本歯科医師会の団体契約により、同様の個人契約に比べ保険料30%割引でご加入いただけます。

引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社